一定のパッシブデザインが実施できる体制を持った事業者を評価し認証します。
パッシブデザインに関心を持つ顧客に、正しいスキルを持った事業者を認識してもらい、パッシブデザインの普及に繋げていくことを目的としています。
必要条件
横にスライドしてご覧ください
事業規模 (申告年間全棟数) | 物件認証 | 認証期間 | |
---|---|---|---|
初回 | 区別なし | 2棟 | 初回認証年度の 翌々年の11月30日まで |
1回目の更新時 (以降の更新時も同じ) | 5棟以下 | 1棟/2年 | 12月1日から2年間 |
6棟以上 | 3棟/2年 |
申請の流れ
STEP 01提出書類のご郵送
下記提出書類の到着・確認をもちましてエントリーといたします
提出書類
- 事業者認証審査申込書※ページ下部よりダウンロード可能です
- 建設業許可証(写)※許可等取得している場合のみ
- 宅地建物取引業免許証(写)
- 設計事務所登録証(写)
- 法人登記簿謄本(写)
- 申請書類送付先:
- 〒336-0932 埼玉県さいたま市緑区中尾1250-7
(一社)Forward to 1985 energy life PassDeC係
STEP 02申請料のお振込み
提出書類がすべて揃いましたら、お振込みのご案内をいたします。
事業者認証申請費用※1
- 会員0円
- 非会員50,000円(税別)
審査
審査期間:約2ヶ月※2
STEP 03認証書発行
※結果通知発行=事業者認証取得とします
認証書のご郵送
- ※1 会員とは、(一社)Forward to 1985 energy lifeの正会員及び団体会員の方を指します。
- ※2 全ての必要書類が提出され、申請費用のご入金及び内容に不備のないことを確認でき次第、審査に入ります。内容に不備があった際は、この期間の限りではありません。
関連資料ダウンロード
申し込みを行う
申請をご希望の方は、下記規程をご確認・同意いただいた上で申請を行ってください。事業者認証の申請は、書類郵送での受付となります。
パッシブデザイン認証制度「PassDeC」手続規程
一般社団法人Forward to 1985 energy life
パッシブデザイン認証制度「PassDeC」(以下、本制度という。)は、省エネルギー基準等では評価されないパッシブデザインの取り組みに対し、総合的かつ客観的な視点でパッシブデザインを評価し、パッシブデザインの普及促進を図ることを目的とした事業者または建物のための認証制度です。
本制度は、一般社団法人Forward to 1985 energy life(以下、本会という。)が本規程に基づき実施します。
1.認証の種別
本制度の認証は、「事業者に関する認証(以下、事業者認証という。)」と「建物に関する認証(以下、物件認証)」に区別します。
(1)事業者認証
一定のパッシブデザインが実施できる体制を持った事業者を評価し認証します。
(2)物件認証
室温や年間暖冷房負荷に対する数値的なパッシブデザインの検討をしている建物を評価し認証します。
2.審査申込受付
本制度の審査申込受付は、申込区別に応じ別表の認証料金を本会の所定の口座へ振り込みにて納入し次の各要件を満たす必要があります。
(1)事業者認証を希望される法人および個人事業主等の事業者(以下、申込事業者という。)は、本規程の内容を承諾の上、認証を希望する時期の2ヶ月以上前を目途に申込書および添付書類を本会へ提出し、審査を申し込みます。
(2)物件認証を希望される申込事業者は、本規程の内容を承諾の上、認証を希望する時期の1ヶ月以上前を目途に申込書及び添付書類を本会へ提出し、審査を申し込みます。
なお、本会の判断により、以下の場合は、申込を受け付けないこと、あるいは申込受付後にこれを取り消すことがあります。
①技術専門性が高く、審査が極めて困難な業種、業態である場合
②活動実態のない組織・団体である場合
③反社会的な行為その他担当事務局の業務遂行に支障を来す行為を行い、またはその恐れのある組織・団体と想定される場合
3.申込必要要件
本制度は、原則として法人(株式会社、有限会社等の法人格を有する組織)および個人事業主等の申込事業者を対象として認証を行います。
認証の種別により、以下の要件を満たした取り組みを適切に実施した上で、本会が所定の審査を経て認証します。また、本会が必要と判断した場合、委員会を開催して審議し、認証の可否を最終的に判定することがあります。なお、下記の要件を満たしていないと判断した場合、必要な取組みを追加的に依頼する場合もあります。
(1)事業者認証
①全事業所でパッシブデザインに積極的に取り組み、パッシブデザインの普及促進に努めること。
②パッシブデザイン講義に基づくパッシブデザインのフローを活用した計画を行い、シミュレーションソフト等を活用し、室温や年間暖冷房負荷に対する数値的なパッシブデザインの検討を行う物件認証の実績が2棟以上あること。また、2年間で3棟以上(年間棟数が5棟以下の事業者は、1棟以上)の物件認証を行うこと。
③子会社等のグループ企業は法人格が別となりますので、支店等の事業所を含む申込事業者単位で認証します。
(2)物件認証
パッシブデザイン講義に基づくパッシブデザインのフローを活用し、シミュレーションソフトを活用した、室温や年間暖冷房負荷に対する数値的なパッシブデザインの検討をした建物でシミュレーション入力および結果シートを提出すること。
4.書類審査・認証
審査は、申込事業者から提出された審査申込書および添付書類を本規程およびパッシブデザイン講義に基づき審査を行います。また、本会が必要と判断した場合、委員会を開催して審査の結果を審議し、認証の可否を最終的に判定することがあります。
本会および委員会の確認により、本規程等に適合していると判定された場合、本会は認証書を発行し、申込事業者へ送付します。なお、本制度による認証を受けた申込事業者や建物の性能、シミュレーション結果に対して建築物に瑕疵がないことを保証しない。
5.認証の更新
事業者認証の有効期限は、認証書記載の期日とし、認証書発行時から本会の翌々年11月末までとし、有効期限までに認証した事業者が継続を希望する場合、認証要件を満たしているかの審査を実施し、更新することができます。
また、本会の審査により要件を満たしていないことが発見された場合は、本会ならびに委員会の審議により、認証を取消しする場合があります。
なお、事業者の合併等により法人格が変更された場合は本認証は無効となりますので新しい事業者で再度事業者認証を申し込む必要があります。
6.申込および認証の取下げについて
申込事業者が自己の都合により審査の申込を取り下げ、または認証事業者が自己の都合により認証の取り下げを希望する場合は、所定の書面にて本会へ通知してください。この場合、既に実施した審査の審査費用については、本会から請求します。また、既納の認証審査料の返却はいたしません。
7.認証の解除・取消について
本会は認証事業者において以下の①~⑧の事項が明らかになった場合、理事会および委員会の審議の上、認証を解除・取消します。
①審査の申込及び審査の際に提出された書類等に虚偽があった場合
②認証事業者が倒産または解散もしくは破産整理された場合
③本規程に定める要求事項に関する不適合に対して、必要な是正処置が取られていない場合
④6か月以上にわたって、重大な事故等の発生で操業不能の状態となっている場合
⑤6か月以上にわたって、行政機関より、事故等のため操業停止命令を受けている場合
⑥認証事業者より所定の書面にて解除・取消の申し出があった場合
⑦本規程及び認証契約に違反した場合
⑧その他、本会が制度の運用・維持に重大な問題があると判断した場合
8.機密保持について
本会および審査人は、申込事業者および認証の業務上知り得た情報および入手した業務に関する情報(既に事業者が公開している企業情報、本会がホームページ上で公開する認証関連情報を除く)について、その管理を適切に行うとともに、その機密を保持し、これらを第三者へ開示しません。ただし、法的要請による場合は、申込事業者および認証事業者に事前に通知し、情報を開示します。機密保持は認証契約終了後も継続します。
9.紛争について
本規程に係わる事項に関し、当事者間にて紛争が発生した場合は、双方で十分協議の上、その解決に努力することとします。ただし、その結果なお解決に至らない場合には訴訟を起こすことができます。この場合、法廷は東京地方裁判所とし、準拠法は日本法とします。
10.認証制度の改訂について
本制度に係わる改訂事項は、理事会の決議によって行い本会のホームページに掲載します。
附 則 本規程は平成30年4月1日から施行する。
附 則 本規程の変更は令和3年1月15日から施行する。
別表.認証料金 (税別)
区別 | 会員種別 | 新規料金 | 更新料金 |
---|---|---|---|
事業者認証 | Forward to 1985 energy life 正会員・団体会員 | 無料 | 無料 |
Forward to 1985 energy life 非会員 | 50,000円 | 50,000円 | |
物件認証料 | Forward to 1985 energy life 正会員・団体会員 | 30,000円 | ー |
Forward to 1985 energy life 非会員 | 48,000円 | ー |
区別に応じて認証料を、振込手数料を負担の上、銀行振込にて納付してください。
パッシブデザイン認証制度「PassDeC」審査業務約款
申込者(以下「甲」という)および一般社団法人Forward to 1985 energy life(以下「乙」という)は、パッシブデザイン講義に基づくパッシブデザインの取り組みに対し、この約款(申込書等を含む。以下同じ)およびパッシブデザイン認証制度「PassDeC」手続規程(以下「規程」という)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という)を履行する。
(甲の責務)
甲は、申込する認証の種別に応じた審査申込書(以下「申込書」という)に必要事項を明記しなければならない。
2 甲は、規程に従い、申込書ならびに審査に必要な図書を乙に提出しなければならない。
3 甲は、乙が提出された書類のみでは審査を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の審査業務の遂行に必要な範囲内において、申込受付書等に定められた業務の対象(以下「対象住宅」という)の計画、設計方法その他必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日まで遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
4 甲は、規程に基づき算定され申込受付書等に定められた額の料金を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
5 甲は、乙の審査において、対象住宅の計画に関し乙がなした認証基準への是正事項の指摘に対し、双方合意の上定めた期日まで速やかに依頼図書の修正またはその他の必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)
乙は、規程に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、審査業務を行わなければならない。
2 乙は、申込受付書等に定められた第3条に規定する期日(以下「業務期日」という)までに認証書を交付、または認証書を交付できない旨の通知を行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければなら
ない。(業務期日)
乙の業務期日は、申込受付書等に定める日とする。
2 乙は、甲が第1条および第6条第1項に定める責務を怠った時、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 第2項および第3項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
(料金の支払期日)
甲の支払期日は、前条第1項に定める業務期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。
3 甲が、第1項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、認証書を交付しない。この場合において、乙が当該認証書を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(料金の支払方法)
甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(認証書交付前の変更依頼)
甲は、認証書の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合は、双方合意の上定めた期日まで速やかに乙に通知するとともに、変更部分の審査関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の審査の依頼を取り下げ、別件として改めて乙に審査を依頼しなければならない。
3 前項に規定する依頼の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、審査業務を第3条第1項に定める業務期日までに完了せず、またその見込みのない場合
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって依頼を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(依頼の取り下げ)のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。甲は、既に支払った料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第4条第1項に定める支払期日までに支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3) 甲の責めに帰すべき事由により業務期日に認証書を交付することができないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときはその賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
乙は、審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法および住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令および条例の規定に適合することを保証しない。
2 乙は、審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、甲が提出した審査依頼関係図書に虚偽があることその他に事由により、適切な審査業務を行うことができなかった場合は、当該審査業務の結果に責任を負わないものとする。
(秘密保持)
乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、または自己に利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1) 既に公知の情報である場合
(2) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
(損害賠償)
甲および乙は、本契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に請求することができる。ただし、その損害賠償請求額は技術的審査業務料金を上限とする。
(別途協議)
この契約に定めのない事項およびこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲および乙は信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則)
この約款は平成30年4月1日より施行する。
- 申請書類送付先:
- 〒336-0932 埼玉県さいたま市緑区中尾1250-7
(一社)Forward to 1985 energy life PassDeC係